重症化してきた方に
障害認定日に、法令に定める障害の状態に該当しなかった人でも、その後病状が悪化したときは、障害年金を請求することができます。これを事後重症請求といいます。つまり、後になって症状が重くなった場合です。
障害認定日に、症状が軽かった場合だけでなく、病院のカルテが無かったり、医療機関が廃院したりしているなどで、障害認定日の診断書を書いてもらえないときも、この事後重症という請求になります。障害認定日の請求と違い、支給が決定されても年金がさかのぼることはなく、請求日(提出日)の翌月分から支給となります。文章と挿絵のテンプレートです。
障害認定日に障害の状態に該当せず、その後障害が増進し該当した場合