社会保険労務士法人あのつオフィス |
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処分に不服がある場合は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。
社会保険審査官に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができますが、原則として処分があったことを知った日の翌日から、3カ月以内にしなければなりません。
審査請求は、原則書類による審査となり、社会保険審査官が、もとの決定が正当であるか否かを判定します。
不服申立てを考えているということは、決定された障害等級(等級不該当で不支給とか、予想より軽い等級だったとき)に不服があるということになりますが、なぜ、そのような決定になったのかは、すでに調査済でしょうか。もし、まだであれば、まずその理由を明確にするところから始めてください。理由がはっきりしなければ、争うポイントが曖昧になってしまいます。
ただ、一度不支給となった決定を覆すことはとても困難です。当事者、家族、職場関係者からの意見を聞き、医師への紹介、カルテの開示等できる限りの手をつくしても、とても高いハードルとなります。
不服申立を行うつもりであれば、ぜひ障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談ください。社会保険労務士に依頼するか否かは別として、自分で不服申立てを行うにしても、ある程度専門家の話を聞き、慎重に検討してください。
審査請求書を記載する際のポイントとしては、次のとおりです。