社会保険労務士法人あのつオフィス
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 審査請求(不服申立)を検討されている方へ

 

 処分に不服があるとき 

このようなときには是非ご相談ください

  • 障害年金を請求したが、受給できなかった。
  • 障害年金を請求したが、認定日請求が認められなかった。
  • 障害年金が受給できることとなったが、思っていた等級ではなかった。
  • 今までもらっていた障害年金が支給されなくなった。



処分に不服があるとき

 


処分に不服がある場合は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。
社会保険審査官に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができますが、原則として処分があったことを知った日の翌日から、3カ月以内にしなければなりません。
審査請求は、原則書類による審査となり、社会保険審査官が、もとの決定が正当であるか否かを判定します。

 

 

不服申立てを行う前に


  不服申立てを考えているということは、決定された障害等級(等級不該当で不支給とか、予想より軽い等級だったとき)に不服があるということになりますが、なぜ、そのような決定になったのかは、すでに調査済でしょうか。もし、まだであれば、まずその理由を明確にするところから始めてください。理由がはっきりしなければ、争うポイントが曖昧になってしまいます。
 ただ、一度不支給となった決定を覆すことはとても困難です。当事者、家族、職場関係者からの意見を聞き、医師への紹介、カルテの開示等できる限りの手をつくしても、とても高いハードルとなります。
 不服申立を行うつもりであれば、ぜひ障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談ください。社会保険労務士に依頼するか否かは別として、自分で不服申立てを行うにしても、ある程度専門家の話を聞き、慎重に検討してください。

審査請求書の書き方のポイント

  
審査請求書を記載する際のポイントとしては、次のとおりです。

  • 「審査請求の趣旨及び理由」は、簡潔に記載すること
  • 審査請求の争点を明確にすること。争点が、「障害等級」なのか、「初診日」なのか、「その他のこと」なのか等を整理すること。
  • 障害認定基準等の判断基準への当てはめを行うこと。基本は基準を満たしているということは如何に説明していくかです。「障害があって、生活が大変なので障害年金を支給してください」ということを訴えても、「生活が大変なんだから、支給してあげよう」とは絶対に至りません。
  • 結論を明確に示すこと。「2級の障害状態と認めよ」なのか「〇年〇月〇日が初診日である」なのか、結論を明示することです。
 



   

 

 






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