社会保険労務士法人あのつオフィス
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障害年金専用電話 059-269-6579
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永久認定(症状が固定されているもの)
手足切断、人工関節置換、失明など症状が変わらないもの
生涯に渡って障害年金を受給することができる
有期認定(症状が固定されていないもの)
1〜5年の間で診断書の提出を行う
更新時に障害状態の審査が行われる
症状が軽くなれば等級変更や不支給になることも
精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなどほとんどの病気が対象
更新のポイントは
更新は診断書のみ提出。
なので、診断書をしっかりと書いてもらえるかが重要。
最近、
更新で支給停止となるケース
が増加。
特に長年、基礎年金2級だった方が
突然、支給停止
となるケースが増えている。
専門家が伝える障害年金申請のコツと実践例
障害年金に関するブログは、障害年金の申請方法や受給条件、手続きのポイントなどを分かりやすく解説しています。専門家のアドバイスや最新の情報を提供し、読者がスムーズに障害年金を受け取れるようサポートします。
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